Ukkyさんの「教えて!市町村道路工事の指導・監督責任はどこにあるの…?」にお答えします。 (管理者記入)
工事業者にお怒りの様子でしたが、どうなりましたか?
公道上で工事を行う場合、前もって所轄警察所に申請し、道路使用許可証というものを発行してもらわなければいけません。
その中に、期間、施工時間帯、規制方法(看板、バリケ-ド、カラ-コ-ン等の置き方まであるはずです。違反していれば、処分の対象になります。緊急工事の場合は、ない時もありますが。
警察の交通課に相談してはいかがですか?また、発注者側(役所)の部署(建設課、水道課等)にその現場の担当官が必ずいるはずですから、そこでも大丈夫です。
近隣対策費として経費をみているはずですから、事前のお知らせ看板、戸別にチラシなどの配布はしなければいけません。
公共工事に携わった者として、はずかしいかぎりです。
元中堅ゼネコン社員
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