U 年金のしくみ解説
国民年金の1号、2号、3号制度について
国民年金には20歳から60歳までのすべての国民が加入しなければなりません。
その中でも、1号、2号、3号というように分かれています。
1号・・・1号に該当する人は、自営業者、自営業者の妻、学生、フリーターなど、が1号になります。簡単に言うと、2号と3号に該当しない人は1号になります。1号の人は、毎月年金保険料を納めなければいけません。平成16年度は13,300円です。
2号・・・2号に該当する人は、サラリーマン、OL、公務員など、主に雇用されている人がここに該当します。毎月の年金保険料がお給料から天引きされています。サラリーマンと、公務員では負担する%が若干違います。2号の人は厚生年金、共済年金保険料を払うことで、国民年金にも加入していることになりますので、改めて、国民年金保険料を払う必要はありません。
*2号の人は、2階建ての年金ということになります。それぞれ、国民年金と厚生年金あるいは国民年金と共済年金というようになります。
3号・・・3号に該当する人は、2号の人に扶養されている配偶者となります。昔は専業主婦なんて言い方をしていましたが、今は逆もありえるようなので・・・。
3号の人は自分で年金保険料を負担することはありません。
基本は年収130万円以下です。それを超えた人は1号になり、自分で保険料を納める必要が出てきます。
*自営業者の妻は年収が130万円以下でも、自分で年金に加入しなければいけません。そんなところから不公平だという意見も多く、いずれ3号制度も見直しがあるかもしれません。
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