中高年・シニアの年金講座/これなら分かるシリーズ

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■年金

X もらえる年金の種類は?

老齢 障害 遺族
国民年金(基礎年金) 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
厚生年金 老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
共済年金 老齢共済年金 障害共済年金 遺族共済年金


X もらえる年金の種類解説

公的年金からもらえる種類は3種類
  1. 老齢年金(基礎年金)(厚生年金)(共済年金)
  2. 障害年金
  3. 遺族年金
(1) 老齢年金
老齢年金は、25年以上の年金の加入要件がそろっている人は老齢基礎年金が受け取れ、2号の期間がある人はそれぞれ厚生年金、共済年金を、基礎年金の上乗せとして受け取ることができます。つまり2号だった人は2種類の年金をもらうことができます。

(2) 障害年金
障害年金は、国民年金の部分から(つまり加入している国民全員)障害1級、2級に該当した人は障害年金がもらえます。2級が、その年の40年加入していた人の年金額(平成16年は794,500円)で、1級がその1.25倍となっています。もし、生まれつきの障害であれば20歳になったときからもらい始めることができます。
さらに、厚生年金、共済年金に加入している人は障害厚生年金、障害共済年金が、老齢年金と同じように障害基礎年金に上乗せしてもらえます。
年金額はそれぞれ、やはり加入期間や、給与によって異なります。これらは基礎年金では1,2級でしたが厚生年金、共済年金には3級というものあります。それ以下の場合は一時金もでるようになっています。

(3) 遺族年金
これも、ほかの2つの年金と同じように、国民年金から遺族基礎年金、厚生年金から遺族厚生年金、共済年金から遺族共済年金がもらえます。
遺族基礎年金は、18歳未満の子どものいる妻、あるいは18歳未満の子どもに支給されます。つまり、子どもがいない妻や、子どもがすでに18歳を過ぎている場合は、夫が亡くなっても遺族基礎年金はもらえません。
ただし、わずかですが、1時金がもらえます。また、夫が国民年金に25年以上加入していて、1円ももらわずに死亡した場合は寡婦年金がもらえます。
金額は夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3です。しかし、期間は60歳から65歳まで。寡婦年金をもらうか、1時金をもらうかは選択になります。
寡婦年金のほうが年金額は多いのですが、仮に、受給前に再婚してしまうと、もらえなくなるので注意をしてください。
ちなみに、遺族基礎年金の年金額は基本給として、国民年金に40年間加入していた人の満額(平成16年は794,500円)プラス、18歳未満の子ども1人に対して、約23万円が上乗せされます。(2人いれば、約46万円、3人目からは7万円ほどに下がります)つまり18歳未満の子どもが2人いれば約126万円ということになります。
遺族厚生年金は、夫が亡くなれば、妻が一生受け取れます。これは子どもがいなくてももらえます。金額はやはり、加入期間と、お給料の額によって違います。ただし、加入してすぐだと年金額が少ないので最低保障として、300月、つまり25年間は加入していたとして、年金額を計算します。だいたい若い人でも、年間40万円ぐらいにはなるようです。年齢が高くなれば高くなるほど、遺族年金の年金額が上がります。
また厚生年金からは中高齢寡婦加算というのがあります。年金額はおよそ60万円。ただしこれはもらうためにいくつか条件があります。まず、夫が亡くなった時点で妻が35歳以上であること、または子供が18歳になった時点で、妻が35歳以上であることが条件となります。
夫婦二人の家族で、夫が亡くなったときには妻が35歳未満であれば遺族厚生年金しかもらえません。また、夫が亡くなったときに子どもが3歳などで、その子どもが18歳になった時点で妻が34歳の場合はもらえません(まれな例です)。この中高の寡婦加算を実際にもらい始めるのは40歳からになります。そして、自分の老齢基礎年金が65歳から支給されるので、ここまでで、受給が終わります。

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